成年後見の預かり金着服、弁護士に実刑判決

東京地裁(鹿野伸二裁判長)、成年後見人として管理していた知的障害のある男性の預かり金1270万円を着服したとして業務上横領等の罪に問われた東京弁護士会所属の弁護士に対し懲役2年6月(求刑懲役4年)の実刑判決(9日)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130709-OYT1T00979.htm
(2013年7月9日19時20分 読売新聞)

”判決によると、関被告は2007~09年、男性の口座から計1270万円を着服。発覚を免れるため、男性の預金通帳のコピーを偽造して千葉家裁松戸支部に提出していた。”との報道。

全額弁済したとか執行猶予にならなかったとか以前に、こうした犯罪がおきてしまうということ。