本人確認及び意思確認
登記・供託・訴訟等の手続では、 依頼者の皆様の本人確認及び意思確認が必要です。 ご協力をお願いいたします。
司法書士は、司法書士法及び司法書士会会則に基づき、依頼者の皆様の権利保護ならびに手続等の適正を図るために、司法書士業務の受託に際し依頼者の皆様との面談その他の方法により、本人確認ならびに依頼の内容及び意思の確認を行いその記録を保存させていただきます。
なお、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成20年3月1日施行)」においても、司法書士の業務の一部(宅地・建物の売買取引、会社設立等の特定業務等)について、本人確認及び記録作成等が義務付けられています。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」については、こちらJAFICのホームページへ
本人確認の資料として、下記の証明書等をご用意願います。
- 運転免許証
- パスポート
- 住民基本台帳カード
- 健康保険証
- 国民年金手帳
- その他住所・氏名・生年月日の記載ある証明書など
- ご協力のほど、よろしくお願いいたします。