登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

平成 25 年4月 税務署

アドレス入力例
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/toroku-menkyo.pdf

次の1から4までの登録免許税の税率の軽減措置について、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)により、その適用期限が平成27年3月31日まで2年延長されましたので、お知らせします。

1 土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(租税特別措置法第72条)

登記の種類本 則軽減措置
所有権の移転の登記2.0 %1.5 %
所有権の信託の登記0.4 %0.3 %

2 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2)

登記の種類本 則軽減措置
所有権の保存の登記0.4 %0.15 %

3 住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)

登記の種類本 則軽減措置
所有権の移転の登記2.0 %0.3 %

4 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(租税特別措置法
第75条)

登記の種類本 則軽減措置
抵当権の設定の登記0.4 %0.1 %

(注) 上記2から4までの軽減措置の適用を受けるには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(住宅用家屋の床面積が50㎡以上であること等の一定の要件を満たす旨の証明)を添付しなければなりません。