平成25年03月22日判決 損害賠償等請求事件

【事件番号】   平成23(受)1490
【事件名】    損害賠償等請求事件
【裁判年月日】  平成25年03月22日
【法廷名】    最高裁判所第二小法廷
【裁判種別】   判決
【結果】     破棄自判
【原審裁判所名】 広島高等裁判所
【原審事件番号】 平成22(ネ)422
【原審裁判年月日】平成23年04月07日
【裁判要旨】最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)、土地区画整理事業の施行地区内の土地を購入した買主が売買後に賦課金を課された場合において、上記売買の当時買主が賦課金を課される可能性が存在していたことをもって、上記土地に民法570条にいう瑕疵があるとはいえないとして、原審を破棄する判決(25日)

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83092&hanreiKbn=02

(売主の瑕疵担保責任)
第570条
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
第566条
売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。