地上権及び賃借権の存続期間の法定更新に係る変更登記の申請について

 登記記録上存続期間が満了している地上権又は賃借権(以下「地上権等」という。)が区分建物の敷地権利用権である場合,地上権等の存続期間の変更の登記申請をすることが事実上困難なケースがあることから,当該存続期間の変更が法定更新によるときは,一部の準共有者による保存行為(民法第252条ただし書)としての登記申請を認め,地上権設定者全員とともに,地上権等の一部の準共有者から当該申請をすることができる旨の見解が示されました。

「地上権及び賃借権の存続期間の法定更新に係る変更登記の申請について(通知)」
(平成27年1月19日付法務省民二第57号)