民法772条(嫡出推定制度)及び無戸籍児を戸籍に記載するための手続等について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji175.html
最近,子をめぐる問題として,
「無戸籍児問題」とか
「離婚後300日問題」
などという言葉を耳にすることがありませんか?
それは,どのような問題なのでしょうか。
また,婚姻中又は離婚後300日以内に子が生まれたけれど,
その子が(元)夫の子ではないという場合,
どのような対応を取ればよいのでしょうか。
このような疑問を持った方は,次のQ&Aを読んでみてください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji175.html
- 最近の情報へ戻る