会社法の一部を改正する法律案、参議院本会議で可決・成立

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00151.html

http://r26.smp.ne.jp/u/No/295233/AhmTG8f5FD1H_11732/140620001.html

■会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、参議院本会議で可決・成立(20日)
http://r26.smp.ne.jp/u/No/295233/58VMA6f5FD1H_11732/140620002.html

□連合、会社法の一部を改正する法律の成立に対する事務局長談話(20日)
 http://r26.smp.ne.jp/u/No/295524/khGkJ8fAFmFe_11732/140624098.html

【法案提出理由】
株式会社をめぐる最近の社会経済情勢に鑑み、
社外取締役等による株式会社の経営に対する監査等の強化
並びに
株式会社及びその属する企業集団の運営の一層の適正化等を図るため、

監査等委員会設置会社制度を創設するとともに、
社外取締役等の要件等を改めるほか、
株式会社の完全親会社の株主による代表訴訟の制度の創設、
株主による組織再編等の差止請求制度の拡充等の措置を講ずる必要がある。

これが、この法律案を提出する理由である。
http://www.moj.go.jp/content/000116475.pdf

【改正会社法の骨子】
■社外取締役の起用を促進
 ・起用しない企業に、その理由の説明を義務づける
■株主の保護
 ・重要な子会社を売るときは株主総会で3分の2以上の賛同を得なければならない
(水俣病の原因になった企業「チッソ」は例外とする)
 ・親会社の株主が、不祥事を起こすなどした子会社の経営陣を訴えられるようにする

 大企業に社外取締役の起用を求めることを柱とした改正会社法が20日、参院本会議で可決・成立した。
外部の目によるチェックで不正をなくし、効率的な経営を促す。
親会社の株主が、不祥事などを起こした子会社の取締役を訴えることができる制度も導入した。

社外取締役の起用を義務づけることは経営側の反対で見送られたが、
起用しない大企業は株主総会でその理由を説明しなければならなくなる。

法務省は「事実上の義務づけ」としている。
改正会社法の成立を見越して、今月の株主総会では社外取締役を選ぶ企業が相次ぐ。
不祥事を防ぐ効果を高めるため、取締役の親族や親会社の役員らは社外取締役とみなさず、身内の論理が取締役会で通らないようにする。

親会社の株主が完全子会社の取締役らを訴えることができる「多重代表訴訟制度」もつくる。
子会社の不祥事が増えているからだ。
ただし、訴訟を起こせるのは親会社の株を1%以上もつ株主に限る。

子会社の株を売却するときは、株主総会で3分の2以上の賛成を得る特別決議を親会社に義務づける。
株主の意向を無視して子会社を売らせないためだ。

だが、水俣病の原因企業のチッソは例外とした。
チッソが、同社の主力事業を引き継いだ子会社「JNC」を売却する場合は、特別決議がいらない。
このため、水俣病の被害者団体は「チッソがJNCを切り離し、被害者救済の責任逃れがしやすくなる」と批判している。

(朝日新聞6月21日(土))
http://digital.asahi.com/articles/ASG6N64FXG6NULFA02W.html?_requesturl=articles%2FASG6N64FXG6NULFA02W.htmlamp

施行日は平成27年5月1日が有力のようである。

なお,監査・監督委員会設置会社の登記と監査役の監査の範囲に関する登記が新しく登記事項になるようです。

中小企業にも影響のある部分で,登録免許税が3万円であれば,その負担は小さくないですね。