共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は,遺産確認の訴えの当事者適格を有しない
平成26年2月14日最高裁判所第二小法廷判決
(最高裁平成23(受)603遺産確認,建物明渡等請求事件)
http://r26.smp.ne.jp/u/No/283736/BGiZ5DF4ggCf_11732/140218046.html
【裁判要旨】
共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は,遺産確認の訴えの当事者適格を有しない
共同相続人のうち自己の相続分の全部を譲渡した者は、
遺産確認の訴えの当事者適格を有しないと解するのが相当であり、
遺産確認の訴えの係属中にした共同被告に対する訴えの取下げ
が効力を生じないことを看過してされた第一審の訴訟手続には
違法があるなどとして第一審判決を取り消した原審は破棄を免
れないとして原審に差し戻す判決(14日)
原審:平成22年12月10日名古屋高等裁判所(平成22(ネ)第414号)
- 最近の情報へ戻る