抵当権の債務者表示変更登記の省略の可否

抵当権の債務者表示変更登記の省略の可否(登研452号)
【要旨】 抵当権の債務者変更登記を申請するに当たり、登記簿上の債務者の住所氏名に変更が生じている場合は、その表示変更登記を省略する扱いは認められない。根抵当権の債務者の変更登記を申請する場合も同様である。

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