なぜ出生届の婚外子記載は「合憲」と判断されたのか?背景にある最高裁の考え方とは?

弁護士ドットコムトピックス 2013年10月15日 16時30分

http://www.bengo4.com/topics/859/

 結婚していない男女間の子ども「婚外子(非嫡出子)」への差別問題に関して、9月26日に下された最高裁判決に注目が集まっている。最高裁が、出生届に嫡出子か非嫡出子かを記載するよう義務づけた戸籍法の規定について、「(法の下の平等を定めた)憲法14条1項に違反しない」と判断したからだ。

 裁判は、「婚外子チェック欄が未記入のままの出生届を受理しなかったのは、憲法違反だ」として、事実婚の家族が国などに対して慰謝料を求めた、という内容。訴えは一、二審で退けられ、最高裁でも、5人の裁判官が全員一致で「違憲ではない」と判断した。

 一方、婚外子の相続分を半分とする民法の相続規定については、最高裁が9月4日に「違憲」と判断したばかりだ。なぜ「出生届」と「相続」で、最高裁の判断に差が出たのだろうか。

■遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
平成25年09月04日最高裁判所大法廷
1 民法900条4号ただし書前段の規定と憲法14条1項
2 民法900条4号ただし書前段の規定を違憲とする最高裁判所の判断が他の相続における上記規定を前提とした法律関係に及ぼす影響
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83520&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904154932.pdf

■住民票記載義務付け等請求事件
平成25年09月26日最高裁判所第一小法廷
戸籍法49条2項1号の規定のうち出生の届出に係る届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分と憲法14条1項
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83587&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130926154026.pdf

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