「非嫡出子」の相続格差は違憲か

 結婚していない男女間の子(非嫡出子)の相続分を法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする民法の規定が合憲かどうかが争われた2件の遺産分割審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は10日、当事者の主張を聞く弁論を開いた。
 規定は「不当な差別」との批判が強く、最高裁が従来の合憲判断を見直すかが焦点。司法判断は今秋にも示される見通し。

2013/7/10 13:22  日経
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1001H_Q3A710C1CR0000/

どうなるのでしょうか?