「商業・法人登記実務メモ」に『取締役会設置会社の定めの廃止に伴う代表取締役の登記について』をアップ

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Q 取締役会設置会社(代表取締役甲、取締役乙、取締役丙)が、その取締役の任期中に、定款を変更して取締役会設置会社の定めを廃止し、代表取締役を定める方法を設けなかった場合、従前の代表取締役甲のみが代表権を持つのでしょうか?

月報司法書士 2013.6 No.496 p.86に回答・解説が掲載されています。