日弁連、改正貸金業法の完全施行後3年を迎えての会長声明を公表(18日)

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貸金業法等の改正による出資法の上限金利の引下げ及び収入の3分の1以上の貸付の禁止(総量規制)等の完全施行がなされてから、本日で3年が経過した。

法改正時からこれまでの間に、5社以上の借入れを有する多重債務者が約230万人から約29万人に、自己破産者(自然人)は約17万人から約9万人にと、いずれも激減している。懸念する声もあったヤミ金の被害に関しても、各地の警察署、消費生活センター等への被害届、相談件数等は減少している。

加えて、多重債務による自殺者は法改正時の1973人から839人に半分以下に減少しており、自殺者全体としても、昨年は一昨年から9.1%も減って15年振りに3万人を割るなど、多重債務対策は自殺対策としても機能していると評価されている。

(以下省略)

2013年(平成25年)6月18日
日本弁護士連合会
会長 山岸憲司

日本弁護士連合会
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