「不動産譲渡契約書」および「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長及び拡充等を公表

(国税庁、1日)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf

「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については、平成25年4月1日から平成30年3月31日までに作成されるものについて、印紙税の軽減措置が適用されます。

※ これまでは、平成9年4月1日から平成25年3月31日までに作成されるこれらの契約書について軽減措置の対象とされていました。

平成26年3月31日まで延長。

また、平成26年4月1日以降作成される契約書については、印紙税の軽減措置が拡充されることとなりました。