登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ
平成 25 年4月 税務署
アドレス入力例
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/toroku-menkyo.pdf
次の1から4までの登録免許税の税率の軽減措置について、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)により、その適用期限が平成27年3月31日まで2年延長されましたので、お知らせします。
1 土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(租税特別措置法第72条)
登記の種類 | 本 則 | 軽減措置 |
所有権の移転の登記 | 2.0 % | 1.5 % |
所有権の信託の登記 | 0.4 % | 0.3 % |
2 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2)
登記の種類 | 本 則 | 軽減措置 |
所有権の保存の登記 | 0.4 % | 0.15 % |
3 住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)
登記の種類 | 本 則 | 軽減措置 |
所有権の移転の登記 | 2.0 % | 0.3 % |
4 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(租税特別措置法
第75条)
登記の種類 | 本 則 | 軽減措置 |
抵当権の設定の登記 | 0.4 % | 0.1 % |
(注) 上記2から4までの軽減措置の適用を受けるには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(住宅用家屋の床面積が50㎡以上であること等の一定の要件を満たす旨の証明)を添付しなければなりません。
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