旧租税特別措置法第84条の5に規定する特別控除の廃止について

http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201304.html#HI201304011127

お問い合わせがあったので転載します。

平成25年4月1日(月)
【お知らせ】旧租税特別措置法第84条の5に規定する特別控除の廃止について

 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)が本年4月1日から施行されたことに伴い,オンラインによって登記の申請を行う場合の登録免許税額の特別控除(旧租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5)につきましては,平成25年3月31日をもって廃止されました。
 したがいまして,同年4月1日以降に,オンラインによって登記の申請を行う場合には,登録免許税額の特別控除の制度がないことにご留意ください。