所得税法等の一部を改正する法律 成立
■日本経済新聞 「成長強化へ投資減税 13年度税制改正法が成立」
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS29046_Z20C13A3PP8000/
■第183回国会における財務省関連法律
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/183diet/index.htm
■法律案要綱[334KB]
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/183diet/st250301y.pdf
■所得税法等の一部を改正する法律案新旧対照表
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/183diet/st250301s.htm
上段が改正案、下段が現行
P021~040(971KB)
四 登録免許税法の一部改正(第4条関係)
学校法人、公益社団法人及び公益財団法人並びに宗教法人が保育所の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等については、登録免許税を課さないこととする。(登録免許税法別表第3関係)
P481~500(1,284KB)
八 租税特別措置法の一部改正(第8条関係)
4 資産課税
(10) 次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。
●土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72条関係)
●住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72条の2、第73条、第75条関係)
●利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第77条関係)
●信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第78条関係)
●特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第83条の2関係)
(11) 次に掲げる租税特別措置は、適用期限の到来をもって廃止することとする。
●特定外貿埠頭管理運営会社が指定法人からの出資に伴い土地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(旧租税特別措置法第82条の3関係)
●電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度(旧租税特別措置法第84条の5関係)
租税特別措置法第84条の5は削除されました。
オンライン申請による減税措置はなくなりました。
登記申請件数が減る?
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