長崎県、破産者から家賃取り立て 簡裁、判決で県を批判

(平成25年1月18日 朝日新聞)

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http://www.asahi.com/national/update/0118/SEB201301170044.html

長崎県が県営住宅の滞納家賃の回収にあたり、自己破産して裁判所から免責決定を受け、未払い金の返済を強制されない元住人に「支払えなければ差し押さえがある」との公正証書を作って支払わせていたことが、諫早簡裁(堤秀起裁判官)であった訴訟で明らかになった。

 公正証書は確定判決と同じ法的効力があり、支払いが滞れば裁判をせずに強制的な差し押さえができる。一方、免責決定を受けた破産者は破産前の借金や未払い金の返済を強制されない。1月4日に確定した簡裁判決は県の方法を「極めて不適切だ」と批判した。

 訴訟は、県が元住人の連帯保証人だった男性を相手に2000年5月~02年4月の未納家賃およそ80万円の支払いを求めて昨年2月に起こした。

 元住人は1998年から家賃を滞納し一時は計約100万円が未納。一部は返済したが、その後、長崎地裁大村支部に自己破産を申し立て、02年12月に免責が確定した。だが県は03年1月、残りの未納分について元住人との間で「支払いが遅れた場合は差し押さえなどの強制執行がある」との内容の返済契約を結び、これを公正証書にしていた。

破産免責許可の決定の確定により、その責任が消滅し(破産法253条1項)、破産者の債務はいわゆる自然債務になると言われています。
記事によると、それにもかかわらず、長崎県は免責後の債権について執行証書を作成して取り立てを行っていた?
簡裁は同12月18日の判決で、「公正証書を作ったうえでの弁済は任意とはいえない」と 指摘し、県の主張を「いわゆる闇金業者でもしないような強弁」として退けたとのこと。