根保証契約の被保証債権を譲り受けた者は,その譲渡が元本確定期日前にされた場合であっても,当該根保証契約の当事者間に別段の合意がない限り,保証人に対し,保証債務の履行を求めることができる。
最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)、根保証契約の被保証債権を当該根保証契約に定める元本確定期日前に譲り受けた被上告人が、保証人である上告人に対して保証債務の履行を求めた事案において、根保証契約の被保証債権を譲り受けた者は、その譲渡が元本確定期日前にされた場合であっても、当該根保証契約の当事者間に別段の合意がない限り、保証人に対して保証債務の履行を求めることができるとして上告棄却の判決(14日)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82820&hanreiKbn=02
根保証契約の被保証債権を譲り受けた者は,その譲渡が元本確定期日前にされた場合であっても,当該根保証契約の当事者間に別段の合意がない限り,保証人に対し,保証債務の履行を求めることができる
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121214114813.pdf
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