「農地法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」が発出

http://kanpou.npb.go.jp/20121214/20121214h05948/20121214h059480002f.html

農地法施行規則の一部を改正する省令(平成24年農林水産省令第60号。)が、12月14日、公布され、施行された。

これに伴う登記事務の取扱いとして上記通達が発出された(平成24年12月14日付法務省民二第3486号)。
その内容は、農地法第3条第1項ただし書,第16号に規定する農林水産省令で定める場合として,「相続人に対する特定遺贈」が加えられた、というもの。

農地法第3条第1項本文は農地又は採草放牧地の権利移動の制限を規定している。
つまり、原則として、農業委員会の許可を受けなければならないと規定。

一方、同項ただし書はその例外を定めている。
その第16号には「その他農林水産省令で定める場合」と規定。

農林水産省令とは農地法施行規則であり、今般、同規則第15条第5号に「相続人に対する特定遺贈」が加えられた。

したがって。相続人を受遺者とする農地又は採草放牧地の特定遺贈による所有権の移転の登記については,添付情報として、農業委員会の許可を受けたことを証する情報の提供をすることを要せず、登記原因の日付は、民法(明治29年法律第89号)第985条の規定により当該特定遺贈の効力が生じた日となる。

【参考 農地法】
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条  農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
(略)
十六  その他農林水産省令で定める場合

【参考 農地法施行規則】
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限の例外)
第十五条  法第三条第一項第十六号 の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(略)
五  包括遺贈により法第三条第一項 の権利が取得される場合

【参考 判例】
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82711&hanreiKbn=05

個人的感想など

遺贈と農地法の許可について整理すると次のようになります。

包括or特定許可の要否
包括遺贈-----不 要
特定遺贈《相続人へ》不 要
特定遺贈相続人以外へ必 要