後見登記等に関する省令の一部を改正する省令(法務44・10日)

http://kanpou.npb.go.jp/20121210/20121210h05944/20121210h059440002f.html

平成25年1月1日から施行されます。

後見問題に関連して
「後見開始の審判申立と取下について」を不動産登記実務メモにアップしておきます。