民法の改正について

~みなさんの日常生活に関係する法律の改正が検討されています~

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平成24年10月10日

 みなさんは、例えば物を買ったり、お金を借りたりするなど、日常生活の中で行っている行為が、いちいち法律に規定されているものだと考えたことがありますか?

 実は民法は、こういった日常生活に関する行為について、基本的なルールとなる法律です。

 この民法は、1898年(明治31年)に作られてから抜本的な改正がされていないため、現代社会にそぐわない規定が出てきていると言われています。さらに、この民法は制定当時急いで作られたという経緯もあり、一般にわかりにくいとの指摘もあります。

 そのため現在、国(法務省)では、民法のうち、日常生活の中でも契約などに最も影響の強い債権関係についての改正に関する議論を進めているのです。

 この民法(債権関係)が変わることによって、改正の内容によっては、みなさんの日常生活に大きな影響が生じることも考えられます。従って今回の改正の議論は、みなさんにとっても、とても重要なものであり、是非とも興味を持ってほしいのです。

 このたび私たち日本司法書士会連合会では、みなさんに、国(法務省)でどのような改正に関する議論がされているのかを知っていただきたいと考えました。
 法律用語についてもできる限り分かりやすいように作成しましたので、どうぞお気軽にお読みください。

第1号「いま民法について」(PDF)

第2号「契約とは」(PDF)

第3号「約款について」(PDF)

第4号「意思能力とは」(PDF)

第5号「意思表示について」(PDF)

第6号「債務不履行について」(PDF)

第7号「保証とは」(PDF)

第8号「消費貸借契約とは」(PDF)

第9号「賃貸借契約とは」(PDF)

第10号「委任契約、請負契約とは」(PDF)

第11号「消滅時効とは」(PDF)

日本司法書士会連合会 http://www.shiho-shoshi.or.jp/