相続による所有権の移転の登記がされている農地について真正な登記名義の回復を登記原因として他の相続人に所有権を移転する登記の申請に関する農地法所定の許可書の提供の要否等について(通知)

〔平成24年7月25日付法務省民二第1906号〕

  • 仙台法務局民事行政部長 照会(平成24年7月9日総第112号)
      相続による所有権の移転の登記がされている農地について,真正な登記名義の回復を 登記原因として,他の相続人に所有権の移転の登記を申請する場合の農地法(昭和27年法律第229号)所定の許可書の提供の要否については,不動産登記法(平成16年法律第123号)においては,登記原因証明情報の内容として事実関係(相続登記が誤 っていること,申請人が相続により取得した真実の所有者であること等)又は法律行為 (遺産分割等)が記録されていれば,当該許可書を提供することを要しないものと考え ますが,いささか疑義がありますので,照会します。
     あわせて,この場合における昭和52年8月22日付け第4239号民事局第三課長 依命通知「時効取得を原因とする農地の所有権移転登記等の申請があった場合の取扱いについて」 による農業委員会宛ての通報については,とれを要しないものと考えますが,その要否につきましでも,照会します。
  • 法務省民事局第二課長 回答(平成24年7月25日付法務省民二第1906号)
    本月9日付け総第112号をもって照会のありました標記の件については,前段及び後段共に貴見のとおりと考えます。
  • 同 通知
    なお,昭和40年9月24日付け民事甲第2824号民事局長回答及び同年12月9日付け民事甲第3435号民事局長通達のうち,別紙乙号の回答と抵触する部分は,変更されたものとして了知願います。

不動産登記実務メモにもアップしました。
農地法の3条許可の要否は実務上の重要論点ですから,この先例変更は大切です。