平成24年06月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 不当利得返還請求事件

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82408&hanreiKbn=02

□最高裁(千葉勝美裁判長)、貸金業者Yの完全子会社Aが、Yの子会社再編を目的とする債権譲渡基本契約に基づき、Aの顧客Xとの間の継続的な金銭消費貸借取引に係る債権をYに譲渡したからといって、YがAのXに対する過払金返還債務を承継したとはいえないとする判決(29日)

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判決全文

参考
「庶民の弁護士 伊東良徳のサイトにようこそ!」
http://www.shomin-law.com/shakkinpromise.html
http://www.shomin-law.com/index.html