NPO法の一部改正に伴う登記事務のご案内

特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)が平成24年4月1日から施行されることに伴い,特定非営利活動法人の登記事務の取扱いに関する平成24年2月3日付け法務省民商第298号法務局民事行政部長及び地方法務局長宛て法務省民事局商事課長依命通知「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて」が発出されました。

参考 最近の情報2011年10月16日

下記名古屋法務局の案内は簡潔にまとまっています。

NPO法人の皆様へ by 名古屋法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/static/NPOosirase.pdf

上記pdf.ファイル中に点線で囲んで下記のような記載があります。
※この変更の登記は,平成24年4月1日から6か月以内に,法人が他の登記申請(例えば,資産の総額の変更登記,平成24年4月1日以降新たに法人を代表する理事を選任した場合の変更登記,目的等の変更登記等)をする場合には,当該変更登記の申請と同時にしなければならないとされています。

■では,平成24年4月1日以降に「資産の総額の変更登記」のみを申請することは可能でしょうか(却下されないでしょうか)?

平成24年2月3日付法務省民商第298号(依命通知)は,この点につき,次のような内容となっています。

代表権喪失による変更登記をするまでに他の登記をするときは,当該他の登記と同時に,代表権喪失による変更登記をしなければならないとされた(施行令附則第3条第2項)。

したがって,代表権喪失による変更登記以外の登記のみの申請があった場合において,当該登記の申請書の添付書面の内容から代表権喪失による変更登記を同時にしなければならないことが明らかであるときは,当該登記の申請を却下しなければならない(組登令第25条において準用する商登法第24条第12号)が,

当該登記の申請書の添付書面の内容から代表権喪失による変更登記を同時にしなければならないことが明らかでないとき(例えば,定款を添付することが求められていない資産の総額の変更の登記の申請があったとき等)は,当該登記の申請をそのまま受理して差し支えない。

■上記依命通知によれば,「資産の総額の変更」のみの登記を申請する場合でも,却下はされないと思いますが,可能な限り代表権喪失による理事の変更登記を同時に申請すべきといえるでしょう。

「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(依命通知)」等について
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00067.html

「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(依命通知)(PDF)」


登記申請書式・代表権を有する理事以外の理事の代表権喪失の登記(PDF)

(本書式の内容は,平成24年4月1日以降のものとなっていますので,御注意ください。)

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