東日本大震災で被災した土地・建物を取得した場合等における不動産登記に係る登録免許税の取扱いについて

(平成23年12月6日)

http://www.moj.go.jp/MINJI/index.html


この度の東日本大震災により被災された皆様に対し,
心からお見舞い申し上げます。


 さて,登記を受ける際には,
原則として登録免許税を納付することとされており,

所有権の移転の登記や地上権の設定の登記等を申請する場合には,
登記の時における不動産の価額を課税標準として,

登録免許税額が算出されます
(基本的には,市区町村が管理する
固定資産課税台帳に登録された
不動産の価格を基礎としています。)。


 ところで,固定資産課税台帳の価格は,
震災以前の状態を基に判断されたものですが,

今般の東日本大震災の被害状況に照らしますと,
例えば,津波による被害を受けた土地については,
津波被害によってその価額が下がっていると思われます。


 しかしながら,
被災市区町村における

固定資産課税台帳事務の現状等に照らすと,
固定資産課税台帳の価格の
迅速な改定は望めないと思われます。


 そこで,
東日本大震災に係る被災者生活支援法が
適用された地域に存する不動産につき,

登録免許税の課税標準として
不動産の価額を用いる場合について,

当該不動産が所在する市区町村が
東日本大震災後に固定資産課税台帳の価格を改定するまで
の間における特別な措置を講ずることとしました。

 具体的な措置として,
法務省において定めた「調整割合」を

平成23年1月1日現在の固定資産課税台帳の価格に
乗じることによって得られた額を

課税標準とすることとします。


 なお,この措置は,現在国会において審議中の
東日本大震災に関する税制上の追加措置を内容とする

「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の
臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」

の施行と同時に開始することを予定しております。

(以下 略)