国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底等について

標記の件につき、国土交通省より日本司法書士会連合会に協力依頼がありました。

土地取引規制制度

国土利用計画法においては、

土地の投機的取引及び地価の高騰が
国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、
適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、

①事後届出制
②注視区域及び監視区域における事前届出制
③規制区域における許可制

を設けています。

ポスターはこちら↓

国土交通省>不動産取引 > 土地取引規制制度

http://tochi.mlit.go.jp/torihiki/torihiki-kisei

事後届出制度の概要
届出が必要な土地取引(※1)については、
一定面積以上(※2)の大規模な土地について、
土地売買等の契約を締結した場合に届出が必要です。

契約当事者のうち、土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)を取得することとなる者、

すなわち、権利取得者(買主)は、契約締結の日から起算して2週間以内に、市町村長を経由して、都道府県知事等に対し、利用目的、取引価格などを届け出る必要があります。

※1 届出が必要な土地取引とは、以下の3つを満たすもの
①土地に関する権利の移転又は設定があること
②土地に関する権利の移転又は設定が「対価」の授受を伴うものであること
③土地に関する権利の移転又は設定が「契約」により行われるものであること

※2 一定面積以上の大規模な土地とは
イ)市街化区域 2,000㎡以上
ロ)市街化区域以外の都市計画区域 5,000㎡以上
ハ)都市計画区域外 10,000㎡以上

※個々の面積は小さくても、
取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には、
個々の取引ごとに届出が必要です。