簡易裁判所における認証等用特殊用紙の導入についてのお知らせ
http://www.courts.go.jp/about/topics/2309.html
■ 平成22年7月1日から,簡易裁判所を除く裁判所において,
裁判文書の正本のうち認証文言が記載されている用紙などに,
偽造防止措置を施した用紙(認証等用特殊用紙)が使用されておりますが,
平成23年10月1日から,簡易裁判所においても,
仮執行宣言付支払督促の正本認証用紙及びこれに付する執行文用紙に限り,
認証等用特殊用紙を使用することとなりました。
ただし,督促手続オンラインシステムを利用して作成される
仮執行宣言付支払督促正本及び執行文については,
認証等用特殊用紙は使用されません。
■ 認証等用特殊用紙とは
裁判所特有の地模様を付し,コピー牽制機能(コピーした場合に「COPY」の文字が浮き出す)が施されています。
書記官の認証文言(「これは正本である」)が記載されている用紙に、偽造されないような措置を講じた特殊用紙が、簡易裁判所における一部の裁判文書にも使用されるということ。
これは、元京都家裁書記官が、平成19年2~12月、偽造の判決書や督促状を使い、神戸法務局の供託金や成年後見制度を利用する女性の遺産など約6600万円を詐取。
さらに、平成20年9月には偽造の判決書を使って振り込め詐欺に使われた口座の凍結を解除し、現金約400万円を詐取するなどした事件が背景にあるのでしょう。
これで上記のような事件はなくなるのでしょうか?もっと巧妙に行われる…なんてことがないように願いたい。
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