登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務の一部停止について(その2)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00017.html
平成23年7月14日
法務省民事局
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」といいます。)第33条の2第6項の規定に基づき,下記のとおり登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務(以下「本件委託業務」といいます。)の停止を命じましたので,お知らせします。
なお,停止期間中における登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)は,国の職員が実施しますので,法務局の窓口における取扱業務に変更はありません。
1 停止を命じた事業者
(1) 本店:東京都世田谷区北沢五丁目37番12号
商号:ATG company株式会社
(2) 本店:東京都世田谷区北沢五丁目37番12号
商号:アイエーカンパニー合資会社
2 停止を命じた業務の内容
次の(1)及び(2)の各登記所における本件委託業務
(1) ATG company株式会社が本件委託業務を実施している登記所
ア さいたま地方法務局 志木出張所
イ 同局 川越支局
ウ 同局 所沢支局
エ 同局 飯能出張所
(2) アイエーカンパニー合資会社が本件委託業務を実施している登記所
ア 東京法務局 江戸川出張所
イ 同局 府中支局
ウ 同局 田無出張所
エ 同局 西多摩支局
オ 横浜地方法務局 青葉出張所
カ 同局 栄出張所
キ 和歌山地方法務局 岩出出張所
3 停止期間
平成23年7月19日(火)から同年9月16日(金)まで
4 停止理由
上記1の事業者に対し,本年4月22日付けで,本件委託業務の適正かつ確実な実施を確保するため,法第27条第1項の規定に基づき,以下の(1)から(3)までの事項について指示をしましたが,このうち(2)及び(3)の事項について,当該指示どおりに履行がされませんでした。
これは,法第33条の2第6項第5号の「第27条第1項の規定による指示に違反したとき」に該当するものです。
そこで,同項の規定に基づき,上記2の登記所について,上記3の期間を定めて本件委託業務の停止を命じることとしました。
(1) コンプライアンスに係る研修を実施すること
(2) 新たなコンプライアンス体制を構築すること
(3) コンプライアンスに係る取組計画を策定した上で,実践・報告を行うこと
平成23年4月25日の公表時 には
停止期間が平成23年5月16日(月)から同年7月15日(金)までの2か月間
でした。
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