登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務の一部停止について(その2)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00017.html

平成23年7月14日
法務省民事局

 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」といいます。)第33条の2第6項の規定に基づき,下記のとおり登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務(以下「本件委託業務」といいます。)の停止を命じましたので,お知らせします。

 なお,停止期間中における登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)は,国の職員が実施しますので,法務局の窓口における取扱業務に変更はありません。

1 停止を命じた事業者
(1) 本店:東京都世田谷区北沢五丁目37番12号
    商号:ATG company株式会社
(2) 本店:東京都世田谷区北沢五丁目37番12号
    商号:アイエーカンパニー合資会社

2 停止を命じた業務の内容
 次の(1)及び(2)の各登記所における本件委託業務

(1) ATG company株式会社が本件委託業務を実施している登記所
 ア さいたま地方法務局 志木出張所
 イ   同局  川越支局
 ウ   同局  所沢支局
 エ   同局  飯能出張所

(2) アイエーカンパニー合資会社が本件委託業務を実施している登記所
 ア 東京法務局 江戸川出張所
 イ   同局  府中支局
 ウ   同局  田無出張所
 エ   同局  西多摩支局
 オ 横浜地方法務局 青葉出張所
 カ   同局  栄出張所
 キ 和歌山地方法務局 岩出出張所

3 停止期間
 平成23年7月19日(火)から同年9月16日(金)まで

4 停止理由
 上記1の事業者に対し,本年4月22日付けで,本件委託業務の適正かつ確実な実施を確保するため,法第27条第1項の規定に基づき,以下の(1)から(3)までの事項について指示をしましたが,このうち(2)及び(3)の事項について,当該指示どおりに履行がされませんでした。

 これは,法第33条の2第6項第5号の「第27条第1項の規定による指示に違反したとき」に該当するものです。

 そこで,同項の規定に基づき,上記2の登記所について,上記3の期間を定めて本件委託業務の停止を命じることとしました。

  (1) コンプライアンスに係る研修を実施すること
  (2) 新たなコンプライアンス体制を構築すること
  (3) コンプライアンスに係る取組計画を策定した上で,実践・報告を行うこと

平成23年4月25日の公表時 には
停止期間が平成23年5月16日(月)から同年7月15日(金)までの2か月間
でした。