土地所有権確認請求事件

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81374&hanreiKbn=02

最高裁判所第二小法廷(千葉勝美裁判長)

表題部所有者の登記も所有権の登記もない土地を時効取得したと主張する者が、
当該土地は所有者が不明であるから国庫に帰属していたとして、

国に対し当該土地の所有権を有することの確認を求める訴えについて
確認の利益が認められないとし、上告を棄却する判決(3日)

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表題部所有者の登記も所有権の登記もなく,
所有者が不明な土地を時効取得した者は,

自己が当該土地を時効取得したことを証する情報等を登記所に提供して
自己を表題部所有者とする登記の申請をし
(不動産登記法18条,27条3号,不動産登記令3条13号,別表4項),

その表示に関する登記を得た上で,
当該土地につき保存登記の申請をすることができるのである
(不動産登記法74条1項1号,不動産登記令7条3項1号)。

と,判決文中にありますが,可能なのでしょうか?

表題登記がない不動産を取得した者は表題登記を申請できる(法36条、cf.47条1項)
とあります。

法74条1項2号は,
「所有権を有することが確定判決によって確認された者」と規定しています。

つまり,確認判決や形成判決でもよい
(大判1926年(大正15年)6月23日民集5巻536頁)。

また,判決理由中で所有権が確認されていれば足りる
(1998年(平成10年)3月20日民三552号通知等)。

ということですが…。

ちなみにこの点が不動産登記法第63条第1項に規定する確定判決による登記とは異なります。

不動産登記法第63条第1項に規定する判決による単独申請による登記の申請とは、
登記義務者が登記の申請に協力しないとき,
登記義務者の登記申請の意思表示に代わる給付判決(確定判決)等)を得て
登記権利者が単独で申請できることをいいます。

登記できる給付判決等とは次のようなものです。
 給付判決
 和解調書
 調停調書
 起訴前の和解調書