民法等一部改正案が成立~親権2年停止可能に

平成23年5月27日、「民法等の一部を改正する法律案」が参議院で全会一致で可決され、成立しました。
衆議院は平成23年5月26日に可決している。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/177/meisai/m17703177031.htm

民法等の一部を改正する法律案(閣法第三一号)(衆議院送付)要旨

本法律案は、児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、
親権の停止制度を新設し、
法人又は複数の未成年後見人を選任することができるようにすること
等の措置を講ずるため、

民法の改正を行い、
これに伴い所要の法律について規定の整備を行うとともに、

里親委託中等の親権者等がいない児童の親権を
児童相談所長が行うこととする等の措置を講ずるため、
児童福祉法の改正を行おうとするものであり、
その主な内容は次のとおりである。

一 民法の一部改正
1 二年以内の期間に限って親権を行うことができないようにする親権の停止制度を新設する。

2 法人又は複数の未成年後見人の選任を可能とするための所要の規定の整備を行うとともに、その選任に当たり家庭裁判所が考慮すべき事情を明記する。

3 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うこととするなど、親権が子の利益のために行われるべきものであることを明確にするための所要の規定の整備を行う。

二 児童福祉法の一部改正
(省略)

三 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施 行する。

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