国税庁、「『東日本大震災により被害を受けた場合の相続税・贈与税・譲渡所得・登録免許税の取扱い』について」(情報)を公表(27日付・28日)

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/01.pdf

登録免許税に関する次のようなQ&Aがあります。

⑵ 登録免許税の免除措置の概要
[Q11] 震災特例法が施行されましたが、登録免許税の特例としてはどのようなものが設けられましたか。

[Q12] 被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置とは、どのような特例ですか。

[Q13] 被災した建物の再取得した建物の敷地の用に供する土地に係る登録免許税の免除措置とは、どのような特例ですか。

[Q14] 被災した船舶の再建造等に係る登録免許税の免除措置とは、どのような特例ですか。

[Q15] 被災した航空機の再建造等に係る登録免許税の免除措置とは、どのような特例ですか。

[Q16] 再取得等のための資金の貸付けが行われる場合の抵当権の設定登記等に係る登録免許税の免除措置とは、どのような特例ですか。

[Q17] 東日本大震災により滅失した建物(船舶、航空機)の被災者である個人が死亡している場合や被災者である法人が合併により消滅した場合にも[Q11]の各免税措置の適用はできますか。