租税特別措置の課税関係について
http://www.mof.go.jp/tax_policy/soto230331e.htm
平成23年3月31日に適用期限が到来する租税特別措置については、「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成23年法律第12号)」等により、その適用期限が平成23年6月30日まで延長されました。
(参考) 適用期限が平成23年6月30日まで延長された租税特別措置の一覧
※1「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」については、その法律案が衆議院ホームページで御覧いただけます。(本法律案は、原案どおり成立しております。)
※2現在政府が提出している「所得税法等の一部を改正する法律案」につきましては、国会において審議中ですが、その内容については、こちら(「所得税法等の一部を改正する法律案要綱」、「所得税法等の一部を改正する法律案」)を御覧ください。
■登記に関係するものをまとめてみました。
■また「不動産売買契約書」等について,
平成23年4月1日以降平成23年6月30日までに作成される契約書についても
印紙税の軽減措置が適用される。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf
措置・施策名 | 関係条文 |
---|---|
住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減 | 措法72の2 |
住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減 | 措法73 |
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減 | 措法74 |
特定農業法人が遊休農地を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減 | 措法76 |
利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減 | 措法77 |
信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減 | 措法78 |
勧告等によってする登記の税率の軽減 | 措法79、81 |
関西国際空港株式会社等の登記の税率の軽減 | 措法82 |
認定民間都市再生事業計画等に基づき建築物を建築した場合等の所有権の保存登記等の税率の軽減 | 措法83 |
特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減 | 措法83の2 |
電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除 | 措法84の5 |
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例 | 措法91 |
※1平成23年財務省告示第111号により延長
※2租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成23年政令第91号)により延長
〔注〕上記における略称は次のとおりです
措法・・・・・・・・・租税特別措置法
平17改正法・・・所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)
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