敷引金,高過ぎなければ有効(最高裁判決)
毎日jp
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110325k0000m040031000c.html
賃貸マンションの借り主に返還される敷金から、家主が無条件に一定額を差し引くと定めた賃貸借契約の特約(敷引特約)が消費者契約法に基づき無効かどうかが争われた訴訟の判決で最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は24日「特約は原則として有効」とする初判断を示し、差し引かれた敷金の返還を求めた借り主側の上告を棄却した。請求を棄却した1、2審判決が確定した。
敷引特約は関西地方や福岡県などで慣習化している。同種訴訟では地裁や高裁で特約を無効とする判断が相次いでいたが、判決は「特約にはあらかじめ敷金から差し引く額を決めてトラブルを防止する意味があり、貸主の取得額が賃料などに比べて不当に高くなければ有効」と述べた。
訴訟の原告となった京都市の借り主は、06年の入居時に敷金40万円を納めた。退去時に特約に基づき21万円を差し引かれたため「部屋の傷や汚れと無関係に一定額を差し引く特約は無効」と訴えていた。
□最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)、居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は、敷引金の額が高額に過ぎるものである場合には、特段の事情のない限り消費者契約法10条により無効となると判示(24日)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81180&hanreiKbn=02
【参考判例】
事件番号 | 平成9(オ)1446 |
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事件名 | 保証金返還 |
裁判年月日 | 平成10年09月03日 |
法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57077&hanreiKbn=02 |
敷引特約は、主に関西地方で普及している商習慣。「敷引金は家賃の2.5倍から3.5倍にとどまり、高過ぎるとは言えない。」との判決内容だったらしいです。
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