民法等の一部を改正する法律案 平成23年3月4日国会に提出

★民法等の一部を改正する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00043.html

理由

児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、

親権の停止制度を新設し、

法人又は複数の未成年後見人を選任することができるようにすること等の措置を講ずるため、

民法の改正を行い、

これに伴い家事審判法及び戸籍法について所要の改正を行うとともに、

里親委託中等の親権者等がいない児童の親権を児童相談所長が行うこととする等の措置を講ずるため、

児童福祉法の改正を行う必要がある。

これが、この法律案を提出する理由である。

子どもの健全な成長は誰もが願うことですね。