太平洋興発、株主による臨時株主総会の招集請求を公表(7日)

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総株主の議決権の数に対する所有割合3.47%を有する株主から、

株主総会の目的  剰余金の配当に関する件
招集の理由  特別配当金を1株当たり3.5円とし、即時配当することを提案

とする株主総会の招集請求を
平成23 年3 月7 日付で受理した旨を公表した。

会社側は同日開催の取締役会において、
当該請求に基づく臨時株主総会の招集手続きは行わないことと決定した。

会社法第297条
1.総株主の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。

4.次に掲げる場合には、第1項の規定による請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる

一 第1項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
二 第1項の規定による請求があった日から8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合