成年後見に信託商品

認知症などで判断力が衰えた高齢者らの財産を守る「成年後見制度」に4月から、信託契約を使った新しい仕組みが導入される。

大きな資産は信託銀行が預かり、家庭裁判所の了承がなければ引き出せない仕組みだ。

高齢化で後見制度の利用が増えるなか、低コストで確実に財産を守れる制度として期待される。

朝日新聞記事
http://www.asahi.com/health/news/TKY201102030421.html


信託協会、後見制度における財産管理のための信託制度の活用について「後見制度支援信託」のしくみ等の取りまとめを公表(3日)

http://www.shintaku-kyokai.or.jp/news/news230203.html

「後見制度支援信託」について
平成23年02月03日

社団法人信託協会(会長 常陰 均)は、後見制度における財産管理のための信託制度の活用について、最高裁判所事務総局家庭局、法務省民事局との間で検討を行い、今般、「後見制度支援信託」のしくみを取りまとめましたので、ここに公表いたします。
 なお、この信託は、本年4月より、取扱い開始の予定です。

経緯
 成年後見開始事件数は高齢化の進展や介護保険制度の導入とあいまって急増しており、平成21年の開始事件数は22,983件と、制度開始当初(平成12年)の4倍超となっております。他方で、件数の増加に伴って、不正事例が発生していることも踏まえて、ご本人の財産の管理・保護のあり方を含め、適切な後見事務を確保するために信託を利用することができないかという問題意識から、最高裁判所事務総局家庭局の提案で、後見制度における信託制度の活用について法務省民事局を含めた三者で勉強会を開催し、信託制度の機能を活用して後見制度を財産管理面で支援するものとして「後見制度支援信託」のしくみを取りまとめ、本年4月から開始することとなりました。

概要
 後見制度支援信託とは、後見制度をご本人の財産管理面でバックアップするための信託であり、後見人が、家庭裁判所の発行する「指示書」にもとづき、ご本人の現金や預貯金に関して、信託を活用して管理することができるしくみになっています。
 この信託を利用することで、ご本人の財産を安全・確実に保護するとともに、後見人の負担を軽減することも可能となります。詳しくは、リーフレット「後見制度支援信託」をご覧ください。

以上

~親族による後見の場合,確かに被後見人の財産が不適切に費消されるケースがありますね。
第三者による後見ということで,市民後見人という動きも広がってきていますが,不安が残ります。
専門家による後見人でも,被後見人の財産が必ずしも安心とは言い切れません。
よい方向に進むといいですね。