オンライン登記申請の場合の登録免許税の軽減

政府税制調査会の平成23年度税制改正大綱が公開になっている。

http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/pdf/221216taikou.pdf

注目のオンライン申請の際の登録免許税のインセンティブは次のとおり。

「⑧ 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、特別控除の限度額(現行5,000円)を次のとおり引き下げた上、その適用期限を2年延長します。」(p64)

 イ 平成 24年3月31日まで 4,000円
 ロ 平成 25年3月31日まで 3,000円

なお現行は
http://www.moj.go.jp/content/000011324.pdf

その他で目についたのは
p63
② 独立行政法人住宅金融支援機構の直接融資に係る登録免許税の非課税措置を廃止します。
③ 信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を1,000 分の1.5(現行1,000 分の1)に引き上げた上、その適用期限を2年延長します。

p65
③ 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長します。