無資格で家系図、逆転無罪 最高裁「証明書類でない」

最高裁平成22年12月20日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80954&hanreiKbn=01


最高裁第一小法廷(宮川光治裁判長)、観賞ないしは記念のための品として作成された家系図は行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に当たらないとする判決(20日)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220161539.pdf



日本経済新聞記事によると
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E0E2E2E19E8DE0E2E3E0E0E2E3E29180EAE2E2E2;at=ALL

家系図が、作成に行政書士の資格が必要な「事実証明に関する書類」に当たるかが争われた刑事裁判の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は20日、「観賞や記念品とする目的で使われる場合は、事実証明書類には当たらない」との判断を示した。

 その上で、行政書士法違反罪に問われた医療品販売業、花香雄介被告(28)を懲役8月、執行猶予2年とした一、二審判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。

 家系図作成ビジネスを手がける行政書士は多く、無資格でも違法にならない場合があるとした判決は影響が広そうだ。

北海道新聞記事
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/265393.html

毎日新聞記事によると
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20101221k0000m040059000c.html
 花香被告は06~07年、2人の行政書士(廃業)=罰金刑が確定=から買い取った行政書士用の専用書類を使って自治体から不正に戸籍謄本を取り寄せ、依頼者6人の家系図を作成、約90万円の報酬を受け取り、無資格で行政書士業務を行ったとして起訴された。

 07年に改正される前の戸籍法には、不正に戸籍謄本の交付を受けた場合の罰則規定はなかった。この日の判決により、花香被告の無罪が確定する。行政書士法違反で罰金刑が確定した元行政書士も再審請求できる。