中間省略登記は認められない 最高裁判所第一小法廷 平成22年12月16日判決

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80936&hanreiKbn=01

不動産の所有権が,元の所有者から中間者に,次いで中間者から現在の所有者に,順次移転したにもかかわらず,登記名義がなお元の所有者の下に残っている場合において,現在の所有者が元の所有者に対し,元の所有者から現在の所有者に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは,物権変動の過程を忠実に登記記録に反映させようとする不動産登記法の原則に照らし,許されないものというべきである。



判決文を読むと…
ある土地の所有権は,昭和63年9月頃贈与によりYからAに,その後平成17年1月10日Aの死亡により共同相続人のひとりX1が遺産分割により取得し,順次移転したにもかかわらず,Y名義の持分登記(この持分は10分の3)がなお残っているという。
X1としては,Y名義で登記されている持分につき,YからAに対する本件贈与を原因とする移転登記手続を請求し,その認容判決を得た上で,AからX1に対する本件相続を原因とする持分移転登記手続をすべきであって,このような場合に,真正な登記名義の回復を原因として,直接YからX1に対する持分移転登記手続を請求することは許されないというべきである,という内容です。

中間省略登記について,従来からの立場を変更するものではないと思います。

不動産登記制度の趣旨(判決文では「不動産登記法の原則」)にかなう妥当な判決だと思います。

棄却ではなく,原審差し戻しになったのは,裁判官の釈明義務(違反)にあるようです。