平成22年03月16日最高裁判所第三小法廷・退職慰労金等請求事件・平成21(受)1154

株主総会の決議を経て内規に従い支給されることとなった取締役の報酬等に当たる退職慰労年金につき、集団的、画一的な処理が制度上要請されることを理由として、内規の廃止により退職慰労年金債権を失わせることはできないと判決【最高裁第三小法廷(近藤崇晴裁判長)】

 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38700&hanreiKbn=01