富山県司法書士会会員による債務整理事件の不祥事についての会長声明(平成22年02月12日)

標記の件について日本司法書士会連合会の会長より声明が出されています。

http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/statement_detail.php?article_id=33

全文を転載します。

平成22年02月12日

富山県司法書士会会員による債務整理事件の不祥事についての会長声明

日本司法書士会連合会

会長 細 田 長 司

 今般の司法書士による過払い金の着服事犯に関し、日本司法書士会連合会(以下「日司連」という。)は、全国の会員に対し、法律家として襟を正すよう求め、今後かかる不祥事が起こらないよう改善策を講じる。

 今回の過払い金着服事犯は、富山県司法書士会所属の司法書士が、平成18年から平成21年までの間、依頼された債務整理事件の解決にあたり、債権者と和解をなした過払い金の返還について、依頼者に事情を説明せず和解書中の過払い金返還の金額を改ざんし、それがまさに適正に成立したかのごとく装い、その差額にあたる金員を着服したというものである。

 司法書士は、国民の信頼を受けて、市民生活のさまざまな法的事案やトラブルを的確、適法に処理し、市民の財産の保護、権利の擁護に寄与してきており、民事司法の一翼を担っていることは言うまでもない。
 本件事犯は、そのような職責を有する司法書士自らが、それに違背する犯罪行為を行ったものである。このような行為が市民の司法書士に対する信頼を損なわせ、司法書士制度そのものの存在意義のみならず司法制度改革の意義すらも揺るがせ、社会の期待を裏切ることとなったことは、誠に遺憾なことであるというほかない。

 昨今の司法書士による一連の不祥事は、単に当該司法書士の個人的な問題ではなく、司法書士業務をとりまく環境の激変への対応施策が、個人および組織ともに不充分であったことにも起因する。
 すなわち、職務に対する倫理観が欠如している司法書士の存在だけではなく、民主主義を支える価値観や法律職能が持つべき倫理観に関する研修や啓発活動、広報活動等への対応の遅れがかかる事件を生む背景となっていたことは否めない。

 日司連は、今回のようなことが二度と生じないよう、市民のための司法を標榜する司法制度改革の理念の実現のために、法律家としての倫理観を涵養すべく臨時研修会の開催等を通じて改善策を講じ、一日も早く、市民の信頼回復に努める所存である。