海中に没した土地を焼津市が購入 (2010年1月6日14時44分 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100106-OYT1T00734.htm

法務省によると、海中に没した土地は、記録を閉鎖登記簿に移し替える滅失登記をする必要がある。市は所有権登記を済ませており、近く、滅失手続きを行う。

と記事は結んでいます。