平成22年1月4日以降にオンラインにより建物の所有権の保存の登記を申請される方へ

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji190.html

平成22年1月4日(月)以降,オンラインにより建物の所有権の保存の登記を申請する場合に,租税特別措置法第84条の5により登録免許税の控除(http://www.moj.go.jp/MINJI/online05.pdf)を受けるには,その建物の表題登記もオンラインで申請されたものであることが必要です。

そのため,登記所において,建物の所有権の保存の登記がオンラインにより申請された場合は,その建物の表題登記がオンラインで申請されたものかどうかを確認することとなります。

そこで,登記所における審査事務の円滑化を図るため,平成22年1月4日(月)以降にオンラインで建物の所有権の保存の登記を申請する場合に,その登録免許税について租税特別措置法第84条の5の適用を受けるときには,次の取扱いによっていただきますよう,御協力をお願いいたします。

なお,この取扱いは御協力をお願いするものであり,この取扱いによらないことをもって,登記の申請が却下されることはありませんので,念のため,御案内します。