農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)が12月15日から施行されます。

http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kaikaku/

農地法等の一部を改正する法律が本年6月に改正され、来る12月15日から施行される予定です。

司法書士業務にも関連・影響するものとして、相続等により許可を受けることなく農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければならないとする規定が置かれたことです(改正農地法第3条の3第1項)。

従来、農地等の権利取得は農業委員会の許可となっておりましたが、相続や遺産分割により取得した者の把握が十分でなく、放棄地や遊休化している農地を利用したくとも地主の許可を得ることができませんでした。

今般の改正により、この部分を手当てするため、相続等に伴い農地法の許可を要さずに権利を取得した者は農業委員会にその旨を届け出ることを義務づけ、届出があった農地等について、権利取得者が利用できない場合に農業委員会が賃借のあっせん等を行うことができるよう手当をするものです。

農林水産省URL〔農地法の一部改正〕
http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kaikaku/

参考 「全国農業新聞」
http://www.nca.or.jp/shinbun/category.php?start=0&cid=20