特定商取引法、割賦販売法の改正法が12月1日に施行されました。

平成20年6月18日に公布された、「特定商取引に関する法律」及び「割賦販売法」の一部を改正する法律が12月1日に施行されました。

特商法では訪問販売における過量販売や次々販売が禁止され、消費者が今まで以上にクーリングオフをしやすくなっています。

また、割賦販売法では、加盟店調査が義務付けられたほか、個別信用購入あっせんについて、与信契約のクーリング・オフの新設、既払い金の返還、支払可能見込み額を超える与信の禁止などクレジット規制が強化されました。

消費者庁・経済産業省が作成した改正法テキストにおいて、次の5つの点から解説されていますので参照してください。
1)規制の抜け穴の解消
2)訪問販売規制の強化
3)クレジット規制の強化
4)インターネット取引等の規制の強化
5)その他

特定商取引法の条文、逐条解説(特定商取引に関する法律の解説(平成20年版))やこれまでの改正経緯等については、「消費生活安心ガイド」をご覧下さい。

いろいろな資料があります。「ダウンロード」へ進んでみて下さい。
参考http://www.no-trouble.jp/page#1246362673565