商号又は名称に「支部」という文字を使用する会社又は法人の登記をすることができる。

民事局商事課の解説によれば、
名称に「支部」という文字を使用する組織の実態は様々であり、独立して法人格を有するものも存在し、法令上もこのことを前提として用いられていると考えられる用例が認められるところである(法人税法施行令第5条第29号ヌ参照)。

商号又は名称に「支部」という文字を使用する会社又は法人の登記の申請について、一律に独立した法人格を有しないものとして却下する(商業登記法(昭和38年法律第125号)第24条第10号参照)ことは相当ではなく、当該登記をすることもできるものと考えられる。

なお、本通知は、商号又は名称に「支部」という文字を使用する会社又は法人の登記を認めたものであるから、会社の本店の商号について「支店」、「支社」、「支部」又は「出張所」という文字を付し、本店として登記をすることができないとする旨の大正10年10月21日付け民事第2223号民事局長回答中の本通知と抵触する部分については、変更されたものと考えられる。