法務省民事局からの新着情報です。

民法772条(嫡出推定制度)について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji175.html

最近,子供をめぐる問題として,「離婚後300日規定」とか「民法772条による無戸籍児」などという言葉を耳にすることがありませんか?

それは,どのような問題なのでしょうか。
また,離婚後300日以内に子が生まれたけれど,離婚した前夫の子ではないという場合,どのような手続を取ればよいのでしょうか。
このような疑問を持った方は,次のQ&Aを読んでみてください。