第171回国会における財務省関連法律
租税特別措置法の一部を改正する法律案
http://www.mof.go.jp/houan/171/houan.htm#kz3
http://www.mof.go.jp/houan/171/so210427g.htm

 最近の社会経済情勢を踏まえ、需要不足に対処する観点から、平成21年及び平成22年において直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を創設する…。

 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度(第70条の2関係)。
 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、その年1月1日において20歳以上である者が、自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築(これらとともにするこれらの家屋の敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)のための資金をその直系尊属からの贈与により取得した場合には、当該期間を通じて500万円まで贈与税を非課税とする制度を創設することとする。
この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用可能とする。

この法律は、公布の日から施行することとする。