「破産会社と株主総会等決議不存在確認」(平成21年04月17日最高裁判所第二小法廷判決)

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=37534&hanreiKbn=01

【判決要旨】株式会社の取締役等の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けても,上記訴訟についての訴えの利益は当然には消滅しない。

※判決理由中には、民法653条で破産手続開始を委任の終了事由と定めている趣旨もあります。